管理業務主任者試験 令和4年試験 問37

問37

滞納管理費が一部弁済された場合の充当順序を判断する要素である次のア~オについて、民法の規定によれば、優先順位の高い順に並べたものとして、最も適切なものはどれか。
  1. 規約の定めによる充当順序
  2. 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)
  3. 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
  4. 滞納組合員の利益の多い順序
  5. 弁済期の先後
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正解 1

解説

同種の複数の債務に対して弁済があった場合の充当順序は次のとおりです(民488条、民490条)。
  1. 合意による充当
  2. 債務者の指定による充当
  3. 債権者の指定による充当
  4. 法定充当
    1. 弁済期にあるものを優先
    2. 弁済期にあるものが複数あるときは、債務者のために弁済の利益が多いものを優先
    3. 弁済の利益が同じときは、弁済期が先に到来したものを優先
    4. ⅱ, ⅲが等しい場合は、各債務額に応じて充当
規約の定めによる充当順序は「合意充当」、管理組合の指定は「債権者の指定」、組合員の指定は「債務者指定」ですので、ア→ウ→イの順となります。これらの指定がない場合は法定充当となり、債務者である組合員にとって「エ:弁済の利益が多いもの」が優先され、利益が同じ場合には「オ:弁済期の先後」によって判断されます。

正しい優先順は「ア→ウ→イ→エ→オ」であるため[1]が正解です。