管理業務主任者試験 令和4年試験 問35

問35

借地上のマンションに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
  1. 土地所有者と各区分所有者との間で締結された借地契約相互の関係は、一つの借地契約を準共有する関係にある。
  2. 区分所有者の一人に借地料の不払いが生じた場合には、土地所有者は、当該区分所有者の借地料を他の区分所有者に請求することができる。
  3. 区分所有者の一人が借地契約を解除された場合には、当該区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となる。
  4. 敷地利用権を有しない区分所有者は、土地所有者に対して当該区分所有権を時価で買い取るように請求することができる。

正解 3

解説

  1. 不適切。土地所有者と各区分所有者との間で直接、借地契約が締結された場合、それぞれの区分所有者が個別に借地権を取得したことになります。一方、デベロッパーが土地所有者との間で原始的な借地契約を締結し、区分所有者にその持分が承継される場合には1つの借地権を準共有する形となります。
  2. 不適切。各区分所有者と土地所有者が直接契約している場合は、借地料の支払義務は契約関係に基づくものであり、他の区分所有者に連帯責任が生じるわけではありません。また、マンションの地代は借地権者である区分所有者が個別に負担する分割債務とされており、敷地利用権が(準)共有である場合でも自己の持分割合のみを負担すれば足ります。
  3. [適切]。敷地利用権は、専有部分の所有するために土地を利用する権利であり、借地契約の解除によって借地権が消滅した場合、敷地利用権も同時に失われます。当該区分所有者は「敷地利用権を有しない区分所有者」となります。
  4. 不適切。敷地利用権を有しない区分所有者が、土地所有者に対して、自分の区分所有権を買い取るようと請求する権利は、区分所有法には規定されていません。区分所有法で規定されているのは、土地所有者が敷地利用権を有しない区分所有者に対して、売渡請求できる権利です(区10条)。
    敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
したがって適切な記述は[3]です。