管理業務主任者試験 令和4年試験 問34

問34

マンションの規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理者が保管しなければならない。
  2. 区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
  3. 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
  4. 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

正解 2

解説

  1. 適切。規約は、管理者が選任されている場合はその管理者が、それ以外の場合は区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定める者が保管することになっています(区33条1項)。
    規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
  2. [不適切]。代理人による保管も可です。管理者が選任されていない場合、規約は、区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定める者が保管します(区33条1項)。
    規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
  3. 適切。規約を保管する者は、利害関係者から請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて規約の閲覧を拒むことはできません(区33条2項)。
    前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
  4. 適切。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区33条3項)。
    規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
したがって不適切な記述は[2]です。