管理業務主任者試験 令和4年試験 問33

問33

専有部分にある設備の管理に関し、理事長から次のア~エの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
  1. そもそも、専有部分に係る配管の取替えに要する費用については、各区分所有者が実費に応じて負担するのが原則です。
  2. ただし、専有部分に係る配管のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、専有部分に係る配管を含めて管理組合が管理を行うことができます。
  3. その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについても記載することで、共用部分と一体的な専有部分の配管の取替工事も行うことができます。
  4. そして、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することで、修繕積立金を取り崩して専有部分の工事費用に充てることができます。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解 4

解説

  1. 適切。配管や配線のうち専有部分に属する部分については、各区分所有者が排他的に使用する部分ですから、区分所有者の維持保全の責任と負担で維持管理をします。専有部分に属する配管の取替え費用は、基本的には各区分所有者が実費に応じて負担するのが原則です(標管[単]コ21条⑦)。
    配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
  2. 適切。専有部分設備でも共用部分と構造上一体であり、その部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が管理できます(標管[単]21条2項)。
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
  3. 適切。専有部分に属する配管と共有部分の配管について、同時に取替え工事をすることも認められています。ただし、その場合には長期修繕計画に専有部分配管の取替えについて記載することが必要とされます(標管[単]コ21条⑦)。
    共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
  4. 適切。専有部分設備の維持保全は、各区分所有者の責任と負担で行うのが原則ですから、共用部分の改修と合わせて行う専有部分設備の取替え費用を修繕積立金から拠出するためには、規約で定めることが必要です(標管[単]コ21条⑦)。
    共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
したがって不適切なものは「なし」です。