管理業務主任者試験 令和4年試験 問32

問32

マンション管理組合総会での議決権行使に関する議長の取扱いについての次の記述のうち、民法、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
  1. 2住戸を有する区分所有者が、同一議案について1住戸の議決権は反対し、他の1住戸の議決権は賛成する議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認めた。
  2. 団地総会において、当該団地1号棟の組合員Aが当該団地5号棟の組合員Bを代理人とする委任状を提出したので、BによるAの議決権行使を認めた。
  3. 全ての議案に「反対」の記載があり、当該区分所有者の署名はなされているが、押印がないため有効な議決権行使書として認めなかった。
  4. 店舗の営業制限が議題になっているため、当該店舗区分所有者からの委任状を提出した弁護士に、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 3

解説

  1. 不適切。議決権の行使は、議案に対する区分所有者の意思表示であるため、議決権の保有数にかかわらず、1つの統一されたものであるべきと解されています(判例)。したがって、賛成と反対に分割した議決権行使は認められません。
  2. 適切。議決権行使の代理人にすることができるのは、①配偶者(内縁関係含む)・一親等親族、②同居親族、③他の組合員に限られます(標管[団]48条5項)。団地管理組合は団地建物所有者の団体ですから、異なる棟の団地建物所有者も組合員に該当します。したがって、団地総会においては、別棟の団地建物所有者を代理人とした議決権行使が認められます。
    組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
    一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
    二 その組合員の住戸に同居する親族
    三 他の組合員
  3. 不適切。委任状には押印をするのが一般的な慣習ですが、特段の定めがある場合を除き、法律上の要件ではありません。標準管理規約では議決権行使書に「押印」を求めていない以上、押印がなくても有効な議決権行使書として扱うべきです。
  4. 不適切。議決権行使の代理人にすることができるのは、①配偶者(内縁関係含む)・一親等親族、②同居親族、③他の組合員に限られます(標管[単]46条5項)。弁護士であるからを理由として議決権行使を認めるのは不適切です。当然ですが、その弁護士が当該物件の組合員であれば問題ありません。
    組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
    一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
    二 その組合員の住戸に同居する親族
    三 他の組合員
したがって不適切なものは「三つ」です。