管理業務主任者試験 令和4年試験 問31
問31
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。- 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。
- WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。
- 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。
- 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:4 - 理事会・総会
解説
- 適切。理事長・副理事長・会計担当理事の選任・解任は、理事会の決議で行うと定められています(標管[単]54条1項13号)。また、理事会の決議は一律で「出席理事の過半数」です。したがって、会計担当の職を解くのは、理事会において出席理事の過半数で決することができます。
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
・・・
十三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任 - 不適切。標準管理規約コメントでは、「WEB会議システム等を用いて開催する理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や第70条に基づく細則において定めることも考えられ」るとしており、定めは必須ではありません(標管[単]コ53条⑤)。理事会では通常「挙手」で議決を行うため、WEB会議システムを使っても議決方法に特段の問題はないと言えます。
WEB会議システム等を用いて開催する理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や第70条に基づく細則において定めることも考えられ、この場合においても、規約や使用細則等に則り理事会議事録を作成することが必要となる点などについて留意する必要がある。
- 適切。理事会の議事録については、総会の議事録の規定が準用されます。すなわち、「議長及び議長の指名する理事会に出席した理事」の署名が必要です(標管[単]49条2項標管[単]53条4項)。
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。
議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
- 不適切。理事会の決議事項のうち、①専有部分の修繕、②敷地及び共用部分等の保存行為、③窓ガラス等の改良工事 の3つの申請に関する承認・不承認については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議ができます(標管[単]53条2項標管[単]54条1項5号)。逆を言えばこの3つ以外は書面等の決議は認められていません。したがって、収支予算案の決議を電磁的方法で行うことはできません。
【補足】
理事会は本来、理事本人が出席し議案について議論するのが望ましいところ、上記3つについては申請数が多いことが想定され、また迅速な審査が必要と考えられるため、例外的に書面・電磁的方法による決議を可能とするものです(標管[単]コ53条⑥)。次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
・・・
五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
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