管理業務主任者試験 令和4年試験 問30
問30
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれか。- 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合
- 共用部分の階段のすべり止めに数箇所の剥離が生じたため、その補修費に充当する場合
- 共用部分に係る火災保険料に充当する場合
- WEB会議システムを用いて理事会を開催するため、パソコン数台を購入する費用に充当する場合
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正解 1
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:5 - 会計・費用の分担
解説
標準管理規約では、管理費と修繕積立金の使途を次のように区分しています(標管[単]27条・28条)。
- [適切]。建替え等(建物建替え・敷地売却)に係る合意形成に必要な事項の調査に要する経費は、修繕積立金の使途に含まれます。よって、修繕積立金を充当できます。
- 不適切。共用部分の階段の補修工事は、共用部分の保存行為に該当し、管理費の使途とされています。よって、修繕積立金は充当できません。
- 不適切。共用部分に係る火災保険料は、管理費の使途とされています。よって、修繕積立金は充当できません。
- 不適切。理事会の開催に用いるパソコンの費用は、管理組合の運営に要する必要に該当し、管理費の使途とされています。よって、修繕積立金は充当できません。
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