管理業務主任者試験 令和4年試験 問29(改題)
問29
マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
- 管理組合法人の理事の任期を1年と定めること
- 共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めること
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した組合員(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数の多数による集会の決議で決すると定めること
- マンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、集会に出席した組合員及びその議決権の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解 4
問題難易度
肢129.5%
肢222.7%
肢37.5%
肢440.3%
肢222.7%
肢37.5%
肢440.3%
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:4 - 規約・集会
解説
- 適切。理事・監事の任期は原則2年、規約で3年以内の別の期間を定めることができます。規約で定めることで1年とすることも可能です(区49条6項)。
理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
- 適切。特別決議を必要としない事項(普通決議事項)については、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決するのが原則です。普通決議については規約で別段の定めが認められるため、定足数を3分の2以上とする規約を定めることができます(区39条1項)。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
- 適切。特別決議を必要とする事項は、規約で決議要件を緩和することはできないのが原則です。しかし、共用部分の重大変更に係る決議(各4分の3以上)に関しては、区分所有者・議決権数を過半数まで減じることが認められています(区17条1項)。したがって、本肢の規約の定めは有効です。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
- 適切。建物の2分の1以下の部分が滅失した場合には、原則として、各区分所有者が共用部分の復旧を行うことができます。この規定は規約で修正することが可能なので、各区分所有者が各自に復旧することを禁じ、集会の決議で決めることとする規約を設定することが可能です。この決議は普通決議事項のため、区分所有者と議決権の定数は自由に設定できます(区61条1項・区61条4項)。
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項、第六十四条の五第一項、第六十四条の六第一項、第六十四条の七第一項、第六十四条の八第一項、第七十条第一項、第七十一条第一項又は第八十四条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。