管理業務主任者試験 令和4年試験 問29

問29

マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
  1. 管理組合法人の理事の任期を1年と定めること
  2. 共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めること
  3. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めること
  4. マンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解 4

解説

  1. 適切。理事・監事の任期は原則2年、規約で3年以内の別の期間を定めることができます。規約で定めることで1年とすることも可能です(区49条6項)。
    理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
  2. 適切。特別決議を必要としない事項(普通決議事項)については、原則として区分所有者及び議決権の各過半数で決します。規約で別段の定めをすることが可能なので、規約で3分の2以上とすることができます(区39条1項)。
    集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
  3. 適切。特別決議を必要とする事項は、決議要件を緩和することはできないのが原則です。しかし、共用部分の重大変更に係る決議(各4分の3以上)に関し、区分所有者の定数だけは過半数まで減じることが認められています(区17条1項)。したがって、区分所有者数を過半数、議決権数を4分の3以上とする規約の定めは有効です。
    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
  4. 適切。建物の2分の1以下の滅失における共用部分の復旧は、集会の決議があるまでは各区分所有者が行うことができます。この規定は規約で修正することが可能なので、各区分所有者が各自に復旧することを禁じ、集会の決議で決める規約を設定することもできます。普通決議事項なので区分所有者と議決権の定数は自由です(区61条1項区61条4項)。
    建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
    前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
したがって不適切なものは「なし」です。