管理業務主任者試験 令和4年試験 問25

問25

長期修繕計画の作成に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 長期修繕計画の対象の範囲は、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)である。
  2. 計画期間の設定の際は、新築マンションの場合は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とする必要があり、既存マンションの場合は20年以上の期間とする必要がある。
  3. 推定修繕工事費の算定における単価の設定の際は、新築マンション、既存マンションのどちらの場合であっても、修繕工事特有の施工条件等を考慮する。
  4. 長期修繕計画は、計画的に見直す必要があり、また、その際には、併せて、修繕積立金の額も見直す必要がある。

正解 2

問題難易度
肢15.7%
肢289.2%
肢34.0%
肢41.1%

解説

  1. 適切。単棟型マンションの長期修繕計画の対象範囲は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設とされており、共用部分の修繕工事・改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分も含まれるとされています(長2章1節2一)。
    共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。R7-22-2
    単棟型のマンションの場合は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を全て対象とする。R3-25-1
    単棟型のマンションの場合は、専有部分を全て対象としない。R3-25-2
    団地型のマンションの場合は、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分を対象とする。R3-25-3
    団地型のマンションの場合は、一般的に、各棟の共用部分を対象とする。R3-25-4
  2. [不適切]。計画期間は、新築・既存マンションともに30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とするものとされています。既存マンションについても、新築時と同様の基準が適用されます(長3章1節5)。
    計画期間を25年以上かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上としている。R7-23-1
  3. 適切。新築マンションの場合、修繕工事特有の施工条件等を考慮し、①設計図書、②工事請負契約による請負代金内訳書等を参考として設定します。
    既存マンションの場合、修繕工事特有の施工条件等を考慮し、❶過去の計画修繕工事の契約実績、❷その調査データ、❸刊行物の単価、❹専門工事業者の見積価格等を参考として設定します。
    どちらも、修繕工事特有の施工条件等は考慮するものとされています(長3章1節8二)。
    【補足】「修繕工事特有の施工条件等」とは、発生する数量、作業の条件(時間、場所等の制約)、既存部分の養生、既存部分の除去・処分などです。
    推定修繕工事費の算定における単価の設定の際は、新築マンション、既存マンションのどちらの場合であっても、修繕工事特有の施工条件等を考慮する。R6-23-2
  4. 適切。長期修繕計画は、おおむね5年程度ごとに見直すものとされており、見直しの際には併せて修繕積立金の額も見直すものとされています(長3章1節10)。
    大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で、長期修繕計画の見直しを行う。R3-27-ア
    大規模修繕工事の直前に基本計画の検討に併せて、長期修繕計画の見直しを行う。R3-27-イ
    大規模修繕工事の実施の直後に修繕工事の結果を踏まえて、長期修繕計画の見直しを行う。R3-27-ウ
    長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことにより、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことは不要となる。R1-28-3
したがって不適切な記述は[2]です。