管理業務主任者試験 令和4年試験 問23
問23
換気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 全熱交換型の換気は、「第1種換気方式」である。
- 建築基準法によれば、居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除いて、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
- 換気効率の指標の一つである「空気齢」は、その数値が小さいほど、その地点に供給される空気が汚染されている可能性が高い。
- 建築基準法によれば、建築物の調理室等で火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢15.8%
肢26.3%
肢387.4%
肢40.5%
肢26.3%
肢387.4%
肢40.5%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:4 - 設備
解説
- 適切。第1種換気方式は、給気と排気の両方を機械で行う方式です。全熱交換型換気は、排気から熱と湿気を回収して給気側へ移すために給排気を機械的に制御する必要があり、第1種換気方式に分類されます。

- 適切。居室には、原則として、床面積の20分の1以上の有効開口面積を有する換気のための窓その他の開口部を設けなければなりません。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除きます(建28条2項)。政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。(H29-18-3)
- [不適切]。空気齢とは、給気口から室内のある地点に到達するまでに要した時間を表す指標で、数値が小さいほど新鮮な外気が早く届いていることを意味し、空気の鮮度が高いといえます。したがって、空気齢が小さいほど汚染されているとする本肢は誤りです。
- 適切。建築物の調理室等で火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合、排気フードは不燃材料で造る必要があります(建令20条の3第2項4号)。キッチンのレンジフードがこれに該当します。建築基準法によれば、換気設備を設けるべき調理室等に、火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。(R3-22-3)
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