管理業務主任者試験 令和4年試験 問12

問12

管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  2. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  4. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

正解 4

解説

  1. 適切。監事は、理事や管理組合の職員に対する報告請求権と、業務・財産の状況に関する調査権を有します。この2つの権限は管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査のため、いつでも行使することができます(標管[単]41条2項)。
    監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  2. 適切。監事は「管理組合の業務の執行及び財産の状況」について不正があると認めるときは、自ら臨時総会を招集することができます(標管[単]41条3項)。)。理事や理事長が不正に関わっていて総会を開けない場合もあるため、不正を組合員に伝える機会を確保する目的で、監事には自ら総会を招集できる権限が与えられています
    監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  3. 適切。監事は理事会への出席義務があります。そして必要があると認めるときは、理事会で意見を述べなければなりません(標管[単]41条4項)。
    監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  4. [不適切]。「直ちに」は招集できません。
    監事は、理事に不正行為またはそのおそれがあると認めるときは、必要に応じて理事長に対し理事会の招集を請求できます(標管[単]41条5項・6項)。この場合において、請求日から5日以内に請求日から2週間以内を会日とする理事会の招集通知が出されなかった場合、監事が自ら理事会を招集できます(標管[単]41条7項)。招集にはまず理事長へ請求し、それでも招集されなければ監事自ら招集するという段階的手続が必要です。
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    5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
    6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
    前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
したがって不適切な記述は[4]です。