管理業務主任者試験 令和4年試験 問5
問5
Aが死亡した場合における相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはいくつあるか。- Aの子Bが相続放棄をした場合は、Bの子でAの直系卑属であるCが、Bに代わって相続人となる。
- Aの子Dに相続欠格事由が存在する場合は、Dの子でAの直系卑属であるEが、Dに代わって相続人となる。
- Aの遺言によりAの子Fが廃除されていた場合は、Fの子でAの直系卑属であるGが、Fに代わって相続人となる。
- Aの子HがAより前に死亡し、さらにHの子でAの直系卑属であるIもAより前に死亡していた場合は、Iの子でAの直系卑属であるJが相続人となる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
広告
正解 1
分野
科目:1 - 民法細目:6 - 相続
解説
本来相続人となるべき人が、相続開始前に死亡・欠格・廃除で相続権を失ったとき、その者の子(直系卑属に限る)が代わりに相続人となります。これが代襲相続の仕組みです。民887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 不適切。放棄をした者は、初めから相続人ではなかったとみなされます(民939条)。放棄は代襲相続の原因に含まれないため、放棄をした者に子がいても代襲相続は発生しません。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
- 適切。欠格は、法律上当然に相続権を失うことであり、代襲相続の原因の一つです。欠格により子Dが相続権を失ったときは、その子Eが代襲して相続人となります。
- 適切。廃除は、被相続人の意思により相続権を剥奪することであり、代襲相続の原因の一つです。廃除により子Fが相続権を失ったときは、その子Gが代襲して相続人となります。
- 適切。代襲者がさらに代襲原因に該当したときにも重ねて代襲が生じます(民887条3項)。子Hが死亡し、孫Iも死亡していた場合、ひ孫のJが再代襲により相続人になります。
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
広告
広告