管理業務主任者試験 令和3年試験 問47(改題)
問47
マンション管理業者がマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項を記載した書面の交付、説明を行う場合における次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。なお、管理者等は認定管理者等には該当しないものとする。
- マンション管理業者は、新たに建設されたマンションが分譲された場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する管理組合との管理受託契約を締結しようとするときであっても、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、説明をさせなければならない。
- マンション管理業者は、重要事項説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
- マンション管理業者は、重要事項説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
- 法第72条第3項の規定によれば、マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 3
問題難易度
肢18.8%
肢228.2%
肢352.8%
肢410.2%
肢228.2%
肢352.8%
肢410.2%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:4 - 重要事項説明・契約時書面
解説
- 不適切。新規分譲マンションに係る管理受託契約又は管理者受託契約のうち、当該マンションの住戸の最初の引渡し日から1年以内に契約が満了するものについては、重要事項の説明は不要とされています(適規82条)。
【補足】
新築マンションの分譲直後は、入居者が次々と入ってくる段階であり、管理組合がまだ十分に機能していない場合が多いです。このような時期に重要事項の説明を行っても実効性が乏しいため、管理組合の体制が整うまでの最大1年間、重要事項説明会の開催を猶予するという趣旨です。法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 新たに建設されたマンションを分譲した場合 当該マンションの人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。次号において同じ。)の引渡しの日のうち最も早い日から一年
二 既存のマンションの区分所有権の全部を一又は複数の者が買い取り、当該マンションを分譲した場合 当該買取り後における当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から一年 - 適切。管理受託契約又は管理者受託契約を締結しようとするとき(同一条件の更新を除く)に必要となる対応は次のとおりです(適72条1項)。本肢の手続きは②に該当するため適切です(適規83条2項)。
- 説明会の日の1週間前までに、重要事項及び説明会の日時・場所を記載した書面を、管理者等・区分所有者等全員に交付する
- 説明会の日の1週間前までに、説明会の日時・場所を、マンションの見やすい場所に掲示する
- 説明会で管理業務主任者が重要事項について説明する
マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 適切。重要事項説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時・場所を定め、委託を受けた管理組合ごとに開催しなければなりません(適規83条1項)。この規定は、業者が意図的に不公正な説明会を行うことを防ぐ目的があります。
法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務又は管理者事務(当該管理事務と併せて実施するものに限る。以下同じ。)の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
- 適切。管理受託契約又は管理者受託契約を従前と同一の条件で更新しようとするとき、必要な対応は次の2つです(適72条2項)。
- あらかじめ、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に重要事項書面を交付する
- 管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項の説明をする
※認定管理者等から説明を要しない旨の意思表明があった場合を除く
マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。