管理業務主任者試験 令和3年試験 問45
問45
宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンションの一住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- Aは、水防法施行規則第11条第1号の規定により当該マンションが所在する市町村の長が提供する図面に当該マンションの位置が表示されているときは、当該図面における当該マンションの所在地を買主に説明しなければならない。
- Aは、当該マンションについて、石綿の使用の有無を買主に説明するために、自らその調査を行わなければならない。
- Aは、当該マンションが既存の建物である場合には、当該マンションについて、建物状況調査結果の概要を記載した書面で、買主に説明するために、自らその調査を実施しなければならない。
- Aは、台所、浴室、便所その他の当該住戸の設備の整備の状況について、記載した書面で、買主に説明しなければならない。
正解 1
問題難易度
肢185.7%
肢22.3%
肢34.5%
肢47.5%
肢22.3%
肢34.5%
肢47.5%
分野
科目:5 - 管理実務細目:3 - 不動産契約に係る法令
解説
- [適切]。本説明義務は、いわゆる水害ハザードマップに関する説明で、取引態様を問わず必要とされています(宅規16条の4の3第3号の2)。具体的には、取引の対象となる物件の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該物件の概ねの位置を示すことにより説明を行います。
- 不適切。宅建業者が自ら実施する必要はありません。
建物の取引では、取引の態様を問わず、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容が重要事項説明の対象となります(宅規16条の4の3第4号)。本説明義務については、売主・管理組合・管理業者・施工業者等に記録の有無を照会することで足り、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅建業者に義務付けるものではありません(規則第16条の4の3第3関係)。本説明義務については、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないことに留意すること。
- 不適切。宅建業者が自ら実施する必要はありません。
既存建物の取引では、過去1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)以内に建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合にはその結果の概要が重要事項説明の対象となります(宅35条1項6号の2イ)。本説明義務については、売主・管理組合・管理業者等に実施の有無を照会することで足り、実施の有無が判明しない場合でも、宅建業者自ら又は第三者に委託して建物状況調査を実施する義務まではありません(第35条第1項第6号の2関係1)。本説明義務については、売主等に建物状況調査の実施の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、実施の有無が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。
- 不適切。台所・浴室・便所等の水回りに関する設備の整備状況は、建物の貸借においてのみ、重要事項説明の対象となります。本肢はマンションの「売買」なので、説明は不要です(宅16条の4の3第7号)。
【参考】
宅地の取引では当然に不要だとして、なぜ建物の取引で貸借のみかというと、所有権が移る売買・交換では建物の設備を自由に変更できるのに対して、貸借では借主による設備の変更が制限されるためです。借主は現状の水回り設備を受け入れるしか選択がないことから、借主が確実に認識できるよう説明対象となっています。