管理業務主任者試験 令和3年試験 問44(改題)

問44

賃貸住宅管理業法によれば、次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、勧誘者とは、特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。
  1. 特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
  2. 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、業務管理者をして、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
  3. 特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、その写しを交付しなければならない。
  4. 特定転貸事業者は、第29条の不当な勧誘等の禁止の規定に違反して、故意に事実を告げない場合、拘禁刑若しくは罰金に処せられるか、又はこれを併科されるが、勧誘者は、特定転貸事業者と同様に違反したとしても罰則の対象にはならない。

正解 1

問題難易度
肢186.7%
肢21.6%
肢36.2%
肢45.5%

解説

  1. [適切]。特定転貸事業者・勧誘者は、特定賃貸借契約の条件について広告をするとき、誇大広告等をすることが禁止されます。誇大広告等とは、サブリース事業者から賃貸人に支払われる家賃等について、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させる表示です(賃28条)。
    特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)(以下「特定転貸事業者等」という。)は、第二条第五項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
    特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、法令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。R6-44-2
  2. 不適切。説明を行う者は、業務管理者に限られません。
    特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、相手方となろうとする者(専門的知識・経験を有する者を除く)に対し、契約締結までに法定の事項について書面を交付して説明しなければなりません。この説明には、業務管理者の管理及び監督の下に行われる必要があるものの、業務管理者など特定の資格者が実施すべきという規制はありません(賃30条1項)。
    特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
    特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、法令で定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、当該相手方が宅地建物取引業者である場合は、この限りでない。R6-44-3
  3. 不適切。写しの交付までは要求されません。
    特定転貸事業者は、業務・財産の状況を記載した書類(業務状況調書等)を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所または事務所ごとに備え置き、特定賃貸借契約の相手方・相手方となろうとする者の求めに応じても閲覧させなければなりません(賃32条)。この義務は書類の閲覧又は電磁的記録を映像面に表示することで足ります。
    特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
    特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方のみならず、相手方となろうとする者についても、その者の求めに応じ、当該書類を閲覧させなければならない。R6-44-4
  4. 不適切。本規定は「勧誘者」にも適用されます。
    特定転貸事業者・勧誘者は、特定賃貸借契約の締結の勧誘に際し、又はその解除を妨げるため、一定の重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げることが禁止されています(賃29条1項)。この不当勧誘等の禁止に違反した場合、6月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金に処し、または併科されます(賃44条)。特定転貸事業者ではなく、勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者)が違反したときも罰則の対象としています。
    特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
したがって適切な記述は[1]です。