管理業務主任者試験 令和3年試験 問40
問40
マンションの売買又は賃貸借に関する次の記述のうち、消費者契約法が適用されるものはいくつあるか。
- マンションの分譲業者が、マンションの一住戸を合同会社に、その従業員の個人居住用として使用することの明示を受けて売却する契約
- 宅地建物取引業者が、いわゆる「買取再販事業」として、既存のマンションを購入し、個人に居住用として売却する契約
- 個人が、マンションの賃貸業者から、1階の店舗部分を店舗用として賃借する契約
- マンションの賃貸業者から、マンションの一住戸を個人の居住用として賃借する契約の場合に、その賃借人が個人の宅地建物取引業者であるとき
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
広告
広告
正解 2
問題難易度
肢111.5%
肢269.4%
肢315.3%
肢43.8%
肢269.4%
肢315.3%
肢43.8%
分野
科目:5 - 管理実務細目:5 - その他各種法令
解説
消費者契約法が適用される「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。それぞれ次のように定義されています。
- 事業者
- ①法人その他の団体
②事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人 - 消費者
- 個人(事業として又は事業のために契約当事者となる場合におけるものを除く。)

- 適用されない。消費者契約法上、法人は「事業者」とされます。マンション分譲業者は「事業者」、合同会社(法人)も「事業者」であるため、消費者契約に該当しません。
- 適用される。宅地建物取引業者は「事業者」、居住用住宅の取得は事業目的ではないため、その契約を行う個人は「消費者」です。事業者-消費者の関係であるため、消費者契約に該当し、消費者契約法が適用されます。
- 適用されない。マンションの賃貸業者は「事業者」、店舗物件を店舗用途で賃借しようとする個人も「事業者」です。事業者-事業者の関係であるため、消費者契約に該当しません。
- 適用される。マンションの賃貸業者は「事業者」、居住用住宅の賃借は事業目的ではないため、その契約を行う個人は「消費者」です。事業者-消費者の関係であるため、消費者契約に該当し、消費者契約法が適用されます。 7
広告
広告