管理業務主任者試験 令和3年試験 問39

問39

次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。
  1. 特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、その枝管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に当たり、区分所有者全員の共用部分と解される。
  2. 区分所有者の全員又は管理組合法人が、共同利益背反行為をした賃借人に係る賃貸借契約を解除し、賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、賃貸人たる区分所有者及び当該賃借人に対し、弁明の機会を与えなければならない。
  3. 管理組合は、区分所有者全員の共有に属する敷地につき、一部の区分所有者に係る駐車場専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、その増額された額が社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができる。
  4. 政党ビラの配布行為は、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当することから、マンションの各住戸のポストへの政党ビラの投函のために各階の廊下等に立ち入る行為が住居侵入罪(刑法130条)に該当することはない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

解説

  1. 適切。排水管については、本管は共用部分、本管から分岐して各住戸につながる枝管は専有部分とされますが、枝管はその構造及び設置場所に照らし、共用部分とされる部分があります(最判平12.3.21)。具体的には、各住戸の壁内部にあるものは専有部分、コンクリートスラブ内や天井裏に設置されている部分については共用部分(建物の附属物)とされます。
    マンションの専有部分である甲室の床下コンクリートスラブと階下にある乙室の天井板との間の空間に配された排水管の枝管を通じて甲室の汚水が本管に流される構造となっている場合において、甲室から右枝管の点検、修理を行うことは不可能であり、乙室からその天井裏に入ってこれを実施するほか方法はないなど判示の事実関係の下においては、右枝管は、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう「専有部分に属しない建物の付属物」であり、区分所有者全員の共有部分に当たる。
  2. 不適切。占有者に対する専有部分の引渡しに関し、集会決議の前提となる「弁明の機会の付与」は、占有者(本問でいえば賃借人)に対し与えればそれで足り、区分所有者に対し与えることを要しません(最判昭62.7.17)。
    建物の区分所有等に関する法律六〇条一項に基づき、占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する訴えを提起する前提として、集会の決議をするには、あらかじめ当該占有者に対して弁明の機会を与えれば足り、当該専有部分の区分所有者に対して弁明の機会を与えることを要しない。
  3. 適切。駐車場の使用料を増額する規約の設定・変更は、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には「特別の影響を及ぼす場合」に該当しません(最判平10.10.30)。上記の要件を満たす増額であれば、駐車場の使用者の承諾を得ることなく、規約変更の集会決議が可能です。
    区分所有者が専用使用権を有するマンション駐車場の使用料を増額する規約の設定、変更等は、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者の権利に建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「特別の影響」を及ぼすものではない。
  4. 不適切。表現の自由の行使のためとはいっても,マンションの住人らが私的生活を営む場所である住宅の共用部分は、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではなく、正当な理由なく各階の廊下等に進入した場合には住居侵入罪が成立するとされます(最判平21.11.30)。
    分譲マンションの各住戸のドアポストにビラ等を投かんする目的で,同マンションの集合ポストと掲示板が設置された玄関ホールの奥にあるドアを開けるなどして7階から3階までの廊下等の共用部分に立ち入った行為は,同マンションの構造及び管理状況,そのような目的での立入りを禁じたはり紙が玄関ホールの掲示板にちょう付されていた状況などの本件事実関係(判文参照)の下では,同マンションの管理組合の意思に反するものであり,刑法130条前段の罪が成立する。
したがって適切なものは「二つ」です。