管理業務主任者試験 令和3年試験 問38
問38
次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約(単棟型)及び判例によれば、理事会の決議のみで行うことができるものはいくつあるか。- 管理組合の業務を委託するマンション管理業者を変更すること
- 組合員が利用していないマンションの屋上部分に、携帯電話基地局の設置を認めて、電信電話会社から賃料収益を得る契約を締結すること
- 敷地及び共用の施設での禁煙細則案と、それに伴う規約の改正案を検討するために、別途の予算を要さずに組合員で構成される専門委員会を設置すること
- 管理者である理事長が1箇月入院することになったため、理事長と他の理事との職務を交代すること
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:4 - 理事会・総会
解説
- できない。管理委託契約の締結は、総会の決議事項です。管理委託契約を変更する契約にも同条の適用があるため、理事会ではなく、総会の決議が必要です(標管[単]48条16号)。
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
・・・
十六 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 - できない。管理組合は、敷地及び共用部分の一部について、規約に個別の定めがない場合であっても、総会の決議を経ることで第三者に使用させることができます(標管[単]16条2項)。理事会ではなく、総会の決議が必要です。なお、屋上に携帯電話基地局を設置するための決議は、普通決議で足りるという判例があります。
前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
- できる。理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査・検討させることができます(標管[単]55条1項)。規約・細則案の作成は理事会の業務の一つですから、その業務に関連した専門委員会の設置も認められます。
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
- できる。理事長・副理事・会計担当理事の選任・解任は、理事会の決議事項です(標管[単]51条2項3号)。また、副理事は、理事長に事故があるときは代わりにその職務を行うとされています。したがって、規約で明文で認められた内容です。
理事会は、次に掲げる職務を行う。
・・・
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
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