管理業務主任者試験 令和3年試験 問37
問37
次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。- 団地内にある集会場に使われている建物
- 建物横に設置した屋根のない駐輪場
- 区分所有者全員が利用可能な専有部分
- エントランスホール
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正解 3
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:1 - 専有部分・共用部分・敷地
解説
- 不適切。団地内にある集会場は、一棟の建物に附属する建物ではなく、「一団地内の附属施設たる建物」に該当します。このような施設は、67条1項により「団地共用部分」とすることができるものであり、4条2項の「規約共用部分(1棟の建物の附属建物)」として定めることはできません。
- 不適切。区分所有法4条2項で規約共用部分とできるのは「建物内の構造上区分された部分」及び「附属の建物」に限られています。駐輪場は建物ではなく設備であるため、「建物の部分」や「附属の建物」には該当しません。
- [適切]。建物の専有部分は、規約により共用部分とすることが可能です。これは規約共用部分の典型例であり、たとえば、もともと住戸だった専有部分を集会室などに転用し、規約で共用部分と定めることが認められています。
- 不適切。エントランスホールは「構造上区分所有者の共用に供されるべき建物の部分」に該当し、法定共用部分となります。当然に共用部分となるので、規約で共用部分とする対象ではありません。
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