管理業務主任者試験 令和3年試験 問36
問36
総住戸数96(この中には、1人で2住戸を所有する区分所有者が6人おり、それ以外に2人で1住戸を共有する住戸が3つ含まれる。)の甲マンションにおける総会に関する次のア~エの記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、議決権については1住戸1議決権の定めがあるものとする。- 総会開催のための招集通知書は、最低93部が必要である。
- 総会の会議は、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しない。
- 理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するためには、組合員数18以上及び議決権数20以上の同意が必要である。
- 総会で規約変更の決議をするためには、組合員数68以上及び議決権数72以上の賛成が必要である。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
広告
正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:4 - 理事会・総会
解説
- 不適切。通知先は住戸数ではなく、区分所有者の数で決まります。また区分所有法により、共有住戸については議決権を行使すべき者1人(定められていないときは共有者の1人)に通知すれば足ります。
総住戸96のうち、2住戸を所有する者が6人、2人共有の住戸が3戸とあります。2住戸所有者の6つ分を差し引き、共有住戸は各1つとしてカウントすると、必要な部数は「96-6=90部」となります。 - 不適切。総会の成立要件は、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席です(標管[単]47条1項)。議決権は1住戸1つであるため、半数は「96÷2=48」です。したがって定足数は「48以上」となります。
49は過半数の場合です。定足数は「半数以上」、議事の決定は「過半数」という違いをしっかり押さえ分けましょう。総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
- 適切。区分所有者が総会の請求を請求するには、区分所有者及び議決権の各5分の1以上の同意が必要です(標管[単]44条1項)。区分所有者数は総住戸数96から2住戸所有者6を差し引いた「96-6=90」、議決権総数は総住戸数と同じ96なので、それぞれの必要数は以下のとおりです。
- 区分所有者数:90×1/5=18
- 議決権:96×1/5=19.2(切上げて)20
組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
- 適切。規約の制定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要です(標管[単]47条3項)。区分所有者数は総住戸数から2住戸所有者数を差し引いた「96-6=90」、議決権総数は総住戸数と同じ96なので、それぞれの必要数は以下のとおりです。
- 区分所有者数:90×3/4=67.5(切上げて)68
- 議決権:96×3/4=72
次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
広告
広告