管理業務主任者試験 令和3年試験 問34

問34

区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了するまでの間に、次の行動をとった区分所有者に対し、買受指定者として定められている者が、当該催告期間経過後に、売渡請求できるのはどれか。
  1. 建替え決議で建替えに賛成したが、事情により建替えに参加できない旨を申し出た
  2. 建替え決議で建替えに反対したが、建替えに参加する旨を回答し、その後さらに、その回答を撤回して、参加しない旨を申し出た
  3. 建替え決議で建替えに反対し、建替えに参加しない旨を回答したが、その後さらに、その回答を撤回して、参加する旨を申し出た
  4. 建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった

正解 4

解説

建替え決議があった後、買受指定者が売渡請求を行うことができるのは「建替えに参加しない旨を回答した区分所有者」に限られます。建替え決議から催告までの流れを整理すると以下のとおりです。
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  1. できない。建替え決議に賛成した者は、その後の行動にかかわらず売渡請求の対象外です。
  2. できない。建替えに参加するか否かの催告に対して『参加する』旨を回答した場合、その撤回できません。よって、その後の行動にかかわらず売渡請求の対象外です。
  3. できない。建替えに参加するか否かの催告に対する『参加しない』旨の回答は撤回できると解されています。その後、『参加する』と解答した場合、売渡請求の対象外となります。
  4. [できる]。建替えに参加するか否かの催告に対して回答しなかった者は、建替えに『参加しない』旨を回答したものとみなされます。このため売渡請求の対象となります(区63条4項)。
    前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
したがって売渡請求できるのは[4]です。