管理業務主任者試験 令和3年試験 問33(改題)

問33

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)又は規約の変更を集会で決議する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。
  1. 集会決議の要件に関し、共用部分の変更については、規約で別段の定めをして、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の定数を過半数まで減ずることはできるが、規約については、同様の変更はできない。
  2. 共用部分の変更は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の承諾があれば、集会によらず書面による決議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面による決議ですることはできない。
  3. 集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議案の要領を各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案については、その必要はない。
  4. 規約の変更は、その規約事項について区分所有者間の利害の衡平が図られなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

問題難易度
肢114.9%
肢266.4%
肢317.2%
肢41.5%

解説

  1. 適切。共用部分の重大変更、規約の変更はいずれも特別決議事項です。特別決議を要する事項は、共用部分の重大変更に係る決議を除き、規約でも決議要件を緩和できません(区17条1項)。したがって、規約を変更する決議について、区分所有者の定数を減じることはできません。
    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
  2. 不適切。集会を開催せずに、書面又は電磁的方法で決議することは、議決権を有する区分所有者全員の承諾があれば可能です。法文で「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合」とされているように、対象には区分所有法で決議すべきとされている事項(特別決議事項を含む)ですから、共用部分の重大変更、規約の変更なども書面決議とすることができます(区45条1項)。
    この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
  3. 不適切。集会の招集通知には、会議の目的たる事項と議案の要領を含めることが必要です(区35条1項)。以前は「議案の要領」を通知するのは、特別決議を要する事項のみとされていましたが、2026年改正により、すべての集会で「議案の要領」を通知することとされました。
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
  4. 適切。規約の内容は、多様な事情を総合的に考慮したうえで、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければなりません(区30条3項)。合意的範囲を超えた差別的取扱いがあれば無効となる可能性があります。
    前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
したがって適切なものは「二つ」です。