管理業務主任者試験 令和3年試験 問25

問25

長期修繕計画の対象の範囲に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 単棟型のマンションの場合は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を全て対象とする。
  2. 単棟型のマンションの場合は、専有部分を全て対象としない。
  3. 団地型のマンションの場合は、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分を対象とする。
  4. 団地型のマンションの場合は、一般的に、各棟の共用部分を対象とする。

正解 2

問題難易度
肢14.2%
肢276.3%
肢311.1%
肢48.4%

解説

  1. 適切。単棟型マンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)を対象範囲としています(長2章1節2一)。
  2. [不適切]。専有部分は、区分所有者の責任で維持保全を行う場所であるため、原則として、専有部分は長期修繕計画の対象範囲外です。ただし、共用部分の修繕工事・改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分については、長期修繕計画の対象に含めることも可能としています。「専有部分を全て対象としない」とする記述は誤りです(長2章1節2一)。
  3. 適切。団地型マンションの場合は、一般的に、団地全体の土地附属施設団地共用部分、各棟の共用部分を対象としています(長2章1節2一)。
  4. 適切。団地型マンションの場合は、一般的に、団地全体の土地、附属施設、団地共用部分、各棟の共用部分を対象としています(長2章1節2一)。
したがって不適切な記述は[2]です。