管理業務主任者試験 令和3年試験 問23
問23
建築基準法第2条(用語の定義)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。
- 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
- 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
- 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。
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正解 4
問題難易度
肢117.2%
肢24.7%
肢38.3%
肢469.8%
肢24.7%
肢38.3%
肢469.8%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:1 - 建築基準法
解説
- 適切。「特殊建築物」とは、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいいます(建2条2号)。共同住宅も特殊建築物に含まれており、管理業務主任者試験でも頻出の論点です。
特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。(R4-17-1)「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。(R4-17-3)「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。(R4-17-4)建築基準法に定める「主要構造部」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。(R3-19-2)建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。(R3-23-2)居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(R3-23-3)建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。(R3-23-4)準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。(R2-17-1)建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。(R2-17-3)建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。(R1-21-1)延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。(H27-18-1) - 適切。「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備、又は煙突、昇降機もしくは避雷針をいいます(建2条3号)。建築設備は建築物と一体となって建築物の効用を全うするための設備であり、必ずしも建築物の内部に設けられることを要しません。
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。(R4-17-1)「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。(R4-17-3)「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。(R4-17-4)建築基準法に定める「主要構造部」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。(R3-19-2)特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。(R3-23-1)居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(R3-23-3)建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。(R3-23-4)準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。(R2-17-1)建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。(R2-17-3)建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。(R1-21-1)延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。(H27-18-1) - 適切。「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます(建2条4号)。継続的な使用には、不特定の者が入れ替わりながら特定の室を継続的に使用する場合も含まれるため、住宅の居間のほか、事務所の事務室、集会室、ホテルのロビーなども居室に該当します。
居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。(R4-17-1)「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。(R4-17-3)「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。(R4-17-4)建築基準法に定める「主要構造部」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。(R3-19-2)特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。(R3-23-1)建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。(R3-23-2)建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。(R3-23-4)準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。(R2-17-1)建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。(R2-17-3)建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。(R1-21-1)延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。(H27-18-1) - [不適切]。「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます(建2条13号)。大規模の修繕・大規模の模様替は「建築」には含まれません。
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。(R4-17-1)「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。(R4-17-3)「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。(R4-17-4)建築基準法に定める「主要構造部」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。(R3-19-2)特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。(R3-23-1)建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。(R3-23-2)居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(R3-23-3)準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。(R2-17-1)建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。(R2-17-3)建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。(R1-21-1)延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。(H27-18-1)
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