管理業務主任者試験 令和3年試験 問22
問22
換気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築基準法のホルムアルデヒドに関する技術的基準によれば、住宅等の居室における機械換気設備(居室内の空気を浄化して供給する方式を用いるものを除く。)の必要有効換気量は、居室の床面積に天井高さを乗じたものの0.5倍である。
- 全熱交換型の換気は、「第2種換気方式」である。
- 建築基準法によれば、換気設備を設けるべき調理室等に、火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。
- 浴室や便所等の換気に用いる「第3種換気方式」では、必要換気量を確保するために、換気扇の運転時に給気を確保できるよう十分な大きさの給気口を設ける必要がある。
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正解 2
問題難易度
肢112.5%
肢283.2%
肢30.0%
肢44.3%
肢283.2%
肢30.0%
肢44.3%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:4 - 設備
解説
- 適切。住宅の居室における機械換気設備※の必要有効換気量は、居室の容積(床面積×天井高さ)に0.5倍を乗じた値(2時間に1回相当)とされています(建令20条の8第1項1号)。
※ 居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備を除く - [不適切]。第2種換気方式は、給気を機械(送風機)で行い、排気を自然排気とする方式で、室内を正圧に保つため清浄空気を要する手術室・クリーンルーム等で用いられます。全熱交換型換気は、給気と排気の双方を機械で行いつつ排気から熱・湿気を回収する方式であり、第1種換気方式に分類されます。

- 適切。建築物の調理室等で火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合、排気フードは不燃材料で造る必要があります(建令20条の3第2項4号)。キッチンのレンジフードがこれに該当します。建築基準法によれば、建築物の調理室等で火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。(R4-23-4)
- 適切。第3種換気方式は、給気を自然、排気を機械(換気扇)で行う方式です。導入・運用コストが低いため、浴室・便所・台所等の臭気や水蒸気を排出する用途で広く使用されます。この方式では、室内が負圧になることを防ぐため、必要な換気量を確保できる十分な大きさの給気口を設ける必要があります。
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