管理業務主任者試験 令和3年試験 問20

問20

上水の給水設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 水道法によれば、簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、その供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が20m³を超えるものをいう。
  2. 建築基準法により、共同住宅の給水タンクに保守点検用のマンホールを設置する必要がある場合には、そのマンホールは、直径60cm以上の円が内接することができるものとしなければならない。
  3. 給水管でのウォーターハンマーを防止するために、管内流速が過大とならないように流速は毎秒1.5~2.0m以下が標準とされている。
  4. 流しの水栓の開口部にあっては、あふれ面と水栓の開口部との垂直距離を保つ等、水の逆流防止のための有効な措置を講ずる。

正解 1

問題難易度
肢185.9%
肢24.5%
肢37.9%
肢41.7%

解説

  1. [不適切]。20m³ではありません。簡易専用水道とは、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、その供給を受けるために設けられる水槽(受水槽)の有効容量の合計が10m³を超えるものをいいます(水3条7項水令2条)。
    この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
    法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
  2. 適切。給水タンクに設ける保守点検用のマンホールの大きさは、直径60cm以上の円が内接できるものとする必要があります。ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な給水タンク等は、この限りではありません(建設省告示1597号)。
    建築基準法によれば、阻集器を兼ねていない排水トラップの封水の深さは5cm以上10cm以下と規定されている。R7-19-2
    飲料水の給水タンク等の天井が蓋を兼ねていない場合に当該給水タンク等に設けるマンホールは、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な給水タンク等を除き、直径60cm以上の円が内接できるものとする。H30-20-1
  3. 適切。ウォーターハンマーは、給水管内の水流が急停止することで管内圧力が急激に上昇し、騒音や配管の損傷を引き起こす現象です。これを防止するためには管内流速を過大にしないことが基本であり、給水管の標準流速は毎秒1.52.0m以下が目安とされています。
  4. 適切。流しの水栓の開口部については、シンク等のあふれ面と水栓開口部との間に所定の垂直距離(吐水口空間)を確保することにより、汚染水の逆流(クロスコネクションによる逆サイホン作用)を防止する措置を講じなければなりません。
したがって不適切な記述は[1]です。