管理業務主任者試験 令和3年試験 問12
問12
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。- 預金口座に係る印鑑等の保管にあたっては、適切な取扱い方法を検討し、その取扱いについて総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましい。
- 理事会の議決事項の中には、収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案がある。
- 災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、理事会は、当該工事の実施に充てるための修繕積立金の取崩しについて決議できるが、資金の借入れについては決議できない。
- 修繕積立金の保管及び運用方法を決めるにあたっては、理事会の決議だけで足り、総会の決議は不要である。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:5 - 会計・費用の分担
解説
- 適切。預金口座に係る印鑑等の保管に当たっては、施錠の可能な場所(金庫等)に保管し、印鑑の保管と鍵の保管を理事長と副理事長に分けるなど、適切な取扱い方法を検討し、その取扱いについて総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましいとされています(標管[単]コ62条)。
預金口座に係る印鑑等の保管に当たっては、施錠の可能な場所(金庫等)に保管し、印鑑の保管と鍵の保管を理事長と副理事長に分けるなど、適切な取扱い方法を検討し、その取扱いについて総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましい
- 適切。理事会では、収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案を決議します(標管[単]54条1項3号)。これらの案は総会決議を経て最終的に決定となります。
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 - 不適切。災害等により総会の開催が困難である場合には、理事会で応急的な修繕工事の実施等を決議することができます。この決議をした場合、本来は総会決議が必要となる資金の借入れ・修繕積立金の取崩しを理事会で決議できます(標管[単]54条2項)。
第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十二号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。
- 不適切。修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項とされます。金銭が関わる内容(管理費、修繕積立金、収支決算、収支予算、役員活動費)については、総会で決めるものだと理解しておきましょう(標管[単]48条1項7号)。
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
・・・
七 修繕積立金の保管及び運用方法
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