管理業務主任者試験 令和3年試験 問4

問4

Aが、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する契約の締結について、Cに代理権を授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
  1. Cが制限行為能力者であった場合に、Aは、Cの制限行為能力を理由に代理行為を取り消すことができない。
  2. Cが、売却代金を着服する目的で、当該代理権の範囲内において、当該契約を締結した場合に、Bが、Cの当該目的を知ることができたときは、Cの行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
  3. Cの子Dは、CがAから預かった書類をA及びCに無断で持ち出し、Aの代理人と称して当該契約を締結したところ、これを知ったBが、Aに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合に、相当の期間内に確答がなかったときは、Aは追認をしたものとみなされる。
  4. Cは、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

正解 3

解説

  1. 適切。制限行為能力者も代理人になることができます。代理人が制限行為能力者である場合でも、代理行為の効果は本人に有効に帰属し、代理人自身の行為能力の制限を理由としてその代理行為を取り消すことはできません(民102条)。
    制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
  2. 適切。代理人が、自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合に、相手方がその目的について善意無過失でなかったときは無権代理行為とみなされます(民107条)。BはCの目的を知ることができた(有過失)ため、Cの行為は無権代理となります。
    代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
  3. [不適切]。追認拒絶とみなされます。Cは正当な代理権を持たないため、当該契約は無権代理行為となります。無権代理行為の相手方が、本人に対し、追認するか否かの確答するよう催告した際、本人が期間内に確答しなかったときは追認を拒絶したものとみなされます(民114条)。
    前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
  4. 適切。任意代理人(委任による代理人)が復代理人を選任できるのは、①本人の許諾がある場合または②やむを得ない事由がある場合に限られます(民104条)。
    委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
したがって不適切な記述は[3]です。