管理業務主任者試験 令和2年試験 問45(改題)

問45

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBを買主として、マンションの住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法によれば、同法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. Aは、Bに対して、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
  2. Aは、Bに対して、当該マンションが既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
  3. Aは、Bに対して、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容について説明すれば足りる。
  4. AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士である必要はない。

正解 3

問題難易度
肢111.8%
肢26.9%
肢375.1%
肢46.2%

解説

  1. 正しい。損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、取引の態様を問わず、重要事項説明の対象となります(宅35条1項9号)。実務では、契約解除条項とあわせて損害賠償額の予定や違約金の支払いに関する約定を設けることが多いため、債務不履行時の金銭的な制裁や負担を十分に認識させる観点から重要事項となっています。
  2. 正しい。既存建物の取引では、過去1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)以内に建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合にはその結果の概要が重要事項説明の対象となります(宅35条1項6号の2イ)。
  3. [誤り]。マンションの売買の取引では、計画修繕積立金について規約の定め、その内容・既に積み立てられている額・滞納額が重要事項説明の対象となります(宅規16条の2第6号)。修繕積立金の額は、購入を検討する際に考慮すべき重要な要素であり、加えて計画的な大規模修繕の実施はマンションの資産価値に大きく関わることから、重要事項とされています。
    【参考】
    令和5年度マンション総合調査によれば、修繕積立金の額が計画に比べて不足しているマンションは36.6%、20%超の不足があるマンションは11.7%となっています。
  4. 正しい。専任の宅地建物取引士しかできない業務は存在しません。宅地建物取引士の独占業務である35条書面の記名と説明、37条書面の記名は、いずれも交付を行うべき宅建業者に従事する宅地建物取引士であれば、非常勤(パートやアルバイトなど)を含めて誰でも行えます(宅35条5項)。
    第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。
したがって誤っている記述は[3]です。