管理業務主任者試験 令和2年試験 問42
問42
マンションにおける住宅宿泊事業に関する次の記述のうち、「住宅宿泊事業法」及び「住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)」によれば、適切なものはいくつあるか。
- 区分所有者は、当該マンションの管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がなければ、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することができる。
- マンションで住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業者は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。
- 住宅宿泊事業者は、住宅の家屋内に、台所、浴室、便所、洗面設備を設けなければならない。
- 住宅宿泊事業を営む場合に、住宅に人を宿泊させることができる日数は1年間で90日が上限である。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
問題難易度
肢15.2%
肢268.1%
肢323.0%
肢43.7%
肢268.1%
肢323.0%
肢43.7%
分野
科目:5 - 管理実務細目:4 - 住宅に係る法令
解説
- 不適切。住宅宿泊事業を営むには都道府県知事への届出が必要です(民泊新法3条1項)。この届出では、規約に住宅宿泊事業を営むことを許容する旨の定めがない場合には、管理組合に住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類(誓約書)を添付する必要があります(民泊新法規則4条4項1号ヌ・ル)。
したがって、管理規約に禁止規定がないというだけでは不十分で、民泊が禁止されていないことが明らかでなければ、住宅宿泊事業の用に供することはできません。 - 適切。住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に所定の様式の標識を掲げなければなりません(民泊新法13条)。ガイドラインでは、共同住宅の場合には、個別の住戸に加え、共用エントランスや集合ポストその他公衆が認識しやすい箇所へ簡素な標識を掲示することが望ましいとしています。また、分譲マンションの場合には、標識の掲示場所等の取扱いについて、あらかじめ管理組合と相談することが望ましいとされています。
- 適切。住宅宿泊事業法における「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備を備えたものとされており、住宅宿泊事業を営む者は、家屋内にこれら4つの設備を設けなければなりません(民泊新法規則1条)。
- 不適切。90日ではありません。住宅宿泊事業とは、旅館業法における営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます(民泊新法2条3項)。
原則は180日ですが、地方自治体は、条例により、区域を定めて実施する期間を制限することができます。
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