管理業務主任者試験 令和2年試験 問41
問41
管理業務主任者が、マンションの管理組合の役員に対して説明した内容に関する次の記述のうち、「個人情報の保護に関する法律」によれば、誤っているものはどれか。
- 管理組合の組合員の氏名が記載されている名簿が、紙面によるものであっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるものであれば、その名簿上の氏名は「個人データ」に該当します。
- マンションの共用部分に設置された防犯カメラに映る映像は、特定の個人が識別できるものであれば「個人情報」に該当します。
- このマンションの居住者の数は、5,000人を超えていないので、管理組合は、個人情報取扱事業者に該当せず、この法律の対象にはなりません。
- マンション管理業者は、特定の組合員から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、その開示に係る手数料を徴収することができます。
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正解 3
問題難易度
肢11.6%
肢20.8%
肢395.2%
肢42.4%
肢20.8%
肢395.2%
肢42.4%
分野
科目:5 - 管理実務細目:5 - その他各種法令
解説
- 正しい。「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物のうち、次のいずれかに該当するものといいます。
- 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
- 特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次・索引等を有するもの
- 正しい。個人に関する情報は、氏名・住所・性別・生年月日・顔画像等個人を識別する情報に限られず、映像・音声による情報も含まれます。特定の個人を識別することができる場合には、防犯カメラ映像も「個人情報」に該当します(個2条1項)。
- [誤り]。「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者であって、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人を除くものです。管理組合が個人情報データベース等を事業の用に供していれば、個人データ数にかかわらず、個人情報取扱事業者に該当します(個16条2項)。
【参考】かつては取り扱う個人情報の人数要件(5,000人超)が存在しましたが、平成27年の法改正により撤廃されています。 - 正しい。個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、利用目的の通知又は開示の請求を受けたときは、その措置の実施に関し、手数料を徴収することができます。これは、開示請求が濫用されることを防止する趣旨に基づくものです(個38条)。
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