管理業務主任者試験 令和2年試験 問40
問40
不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 区分建物の所有権に関する事項は、登記記録の甲区欄に記録され、所有権の仮登記、仮差押え登記は乙区欄に記録される。
- 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(いわゆる壁心計算による面積)により算出する。
- 権利に関する登記を申請する場合において、その申請情報と併せて登記原因を証する情報をその登記所に提供しなければならない。
- 登記記録の表題部には、土地又は建物の固定資産税評価額も記録される。
正解 3
問題難易度
肢19.8%
肢219.7%
肢366.7%
肢43.8%
肢219.7%
肢366.7%
肢43.8%
分野
科目:5 - 管理実務細目:3 - 不動産契約に係る法令
解説
- 誤り。乙区ではありません。登記記録の権利部は、所有権に関する権利を記載する「甲区」と、所有権以外の権利を記載する「乙区」に区分されます(不規4条4項)。所有権の仮登記・仮差押え登記は所有権に関する権利であるため、記載される場所は甲区です。

権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
- 誤り。中心線ではありません。建物の登記上の床面積は、原則として、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)で算出します。これに対し、マンション等の区分建物の登記上の床面積には、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)を用います(不規115条)。
区分建物では、専有部分どうしの間にある壁は共用部分に属することから、正確に専有部分の面積を表示するために内側線で算定する方式がとられています。建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
- [正しい]。権利に関する登記を申請する場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければなりません(不61条)。
これは、登記の真正性を確保するために、その登記の原因となった事実を証明する資料の提出を求めるものです。売買の場合は売買契約書、相続の場合は遺産分割協議書、抵当権設定の場合は金銭消費貸借契約書がこれに該当します。権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
- 誤り。表題部は、不動産の物理的な状況を記録する場所です。建物の場合、所在地、家屋番号、建物の種類・構造・床面積、名称などが記載事項です。固定資産税評価額は、市町村の固定資産課税台帳により公示されるものであり、不動産登記の登記事項ではありません。