管理業務主任者試験 令和2年試験 問39
問39
次の文章は、マンション等の建物に関する最高裁判所の判決の一部である。その文中の(ア)~(エ)に入る語句の組合せとして正しいものはどれか。なお、文中にある「居住者等」は、建物利用者、隣人、通行人等である。建物の建築に携わる設計者、施工者及び(ア)(以下、併せて「設計・施工者等」という。)は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての(イ)が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当である。そして、設計・施工者等がこの義務を怠ったために建築された建物に建物としての(イ)を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の(ウ)が侵害された場合には、設計・施工者等は、・・(中略)・・これによって生じた損害について(エ)による賠償責任を負うというべきである。
- (ア)工事監理者 (イ)契約適合性 (ウ)生命又は身体 (エ)不法行為
- (ア)工事監理者 (イ)基本的な安全性 (ウ)生命、身体又は財産 (エ)不法行為
- (ア)工事注文者 (イ)基本的な安全性 (ウ)生命又は身体 (エ)債務不履行
- (ア)工事注文者 (イ)契約適合性 (ウ)生命、身体又は財産 (エ)債務不履行
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正解 2
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:7 - 判例問題
解説
本判例は、設計・施工者等が、契約当事者以外の第三者である建物利用者、隣人、通行人等に対して安全配慮義務を有するとした有名な判決です。以下、判決文の要旨を記載します。建物の建築に携わる設計者,施工者及び「ア:工事監理者」(以下,併せて「設計・施工者等」という。)は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者等に対する関係でも,当該建物に建物としての「イ:基本的な安全性」が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当である。
そして,設計・施工者等がこの義務を怠ったために建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり,それにより居住者等の「ウ:生命,身体又は財産」が侵害された場合には,設計・施工者等は,不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,これによって生じた損害について「エ:不法行為」による賠償責任を負うというべきである。
したがって正しい組合せは「イ」となります。
参考URL: 最判平19.7.6
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/034907_hanrei.pdf
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