管理業務主任者試験 令和2年試験 問36(改題)

問36

管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
  1. 管理所有の主体は、区分所有権を有する管理者でなければならない。
  2. 管理所有の対象物は、共用部分、共有の建物、附属施設、敷地に限られる。
  3. 管理者が、その職務の範囲内の行為として、区分所有者の専有部分等の一時使用権を請求する場合には、当該管理者は管理所有者であることが必要である。
  4. 管理所有が成立するためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議と管理所有である旨の登記が必要である。

正解 3

問題難易度
肢111.8%
肢217.9%
肢354.3%
肢416.0%

解説

  1. 誤り。共用部分の所有者となることができるのは、区分所有者又は管理者に限られます。管理者であれば、区分所有者ではない外部の者が管理所有の主体となることも可能です(区11条2項区27条1項)。
    前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
    管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  2. 誤り。管理所有の対象物は共用部分に限られます。共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の附属物、③規約で共用部分とされた附属の建物をいうため、共有の建物、附属施設、敷地は管理所有の対象となりません(区27条1項)。
    管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  3. [正しい]。管理所有者は対象の共有部分を保存し、又は改良するために必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができます(区6条2項区27条2項)。他の区分所有者の専有部分等について使用を請求する権利は、区分所有者又は管理所有者のみが有します。単なる管理者は請求できません。
    区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分若しくは自己の所有に属しない共用部分を使用し、又は自らこれらを保存することを請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
    第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
  4. 誤り。管理所有である旨の登記は必要ありません。
    管理所有は規約で定めます(区27条1項)。規約の変更は、区分所有者及び議決権の各過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です(区31条1項)。
    管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
    規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
したがって正しい記述は[3]です。