管理業務主任者試験 令和2年試験 問33

問33

区分所有法に規定する管理組合法人及び標準管理規約に定める管理組合に関する次の1~4の記述の組合せのうち、誤りが含まれているものはどれか。
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正解 2

解説

  1. 正しい。
    [管理組合法人] 規約・集会決議によって、数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることが認められています(区49条5項)。
    [標準管理規約] 副理事、会計担当理事、理事、監事は複数名の選任が想定されていますが、理事長は1名だけです(標管[単]35条1項)。
    前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
    管理組合に次の役員を置く。
    一 理事長
    二 副理事長 ○名
    三 会計担当理事 ○名
    四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
    五 監事 ○名
  2. [誤り]。
    [管理組合法人] 理事の任期は原則2年ですが、規約で定めれば3年以内の任期の期間とすることができます(区49条6項)。再任について制限はないので、同一人が引き続き務めることができます。
    [標準管理規約] 『役員の任期は○年とする』とされており、期間の制限はありません(標管[単]36条1項)。
    理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
    役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 正しい。
    [管理組合法人] 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表します(区51条)。
    [標準管理規約] 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表します(標管[単]38条6項)
    管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
    管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
  4. 正しい。
    [管理組合法人] 監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会を招集し、その事実を報告することができます(区50条3項3号・4号)。
    [標準管理規約] 監事は、業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます(標管[単]41条3項)。
    監事の職務は、次のとおりとする。
    ・・・
    三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
    四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
    監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
したがって誤っている記述は[2]です。