管理業務主任者試験 令和2年試験 問30
問30
甲マンションの管理組合の総会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。- 甲マンションに現に居住していない区分所有者の相続人から、電話により当該区分所有者が死亡した旨の連絡があったので、当該相続人の住所、氏名を聞き、そこにあてて総会の招集通知を発送した。
- 組合員名簿によると妻が甲マンションの区分所有者となっていたが、管理費等の引落し口座は夫の名義になっているので、夫にあてて総会の招集通知を発送した。
- 甲マンションの区分所有者が、新たに購入した乙マンションの住所を、通知を受けるべき場所として届出をしてきたが、甲マンションの住戸にも毎日来ているので、甲マンションの住戸にあてて、甲マンションの総会の招集通知を発送した。
- 外国に長期間滞在する甲マンションの区分所有者から、購入当初より通知を受けるべき場所の届出がないので、規約の定めに従って、甲マンション内の見やすい場所にある掲示板に総会の招集通知を掲示した。
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正解 4
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:4 - 理事会・総会
解説
- 不適切。管理組合は、区分所有者から「総会の招集通知をすべき場所」について届出があったときは、その場所に宛てて通知を発します(標管[単]43条2項)。本事例では、区分所有者が死亡したという知らせに留まり、「総会の招集通知をすべき場所」の届出とは評価できません。この場合、届出がないものとみなし、専有部分の所在地に通知を発するのが適切な手続です。したがって、相続人の通知を発している本肢は誤りです。
前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
- 不適切。総会の招集通知は、あくまで区分所有者に宛てて発しなければなりません(標管[単]43条1項)。名簿に記載されている区分所有者は妻なのですから、妻に宛てて通知を発送するのが適切な手続です。したがって、夫を宛先として通知している本肢は誤りです。
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
- 不適切。管理組合は、区分所有者から「総会の招集通知をすべき場所」について届出があったときは、その場所に宛てて通知を発します(標管[単]43条2項)。届出があった場合、その場所への通知が優先されるため、別の場所に通知している本肢は誤りです。
前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
- [適切]。通知先の届出がない組合員に対しては、招集通知の内容を所定の掲示場所に掲示することで通知に代えることができます(標管[単]43条3項)。長期海外滞在者で届出がない本肢は、掲示による代替が認められており、適切な手続といえます。
第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
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