管理業務主任者試験 令和2年試験 問28
問28
国土交通省策定による長期修繕計画作成ガイドラインによれば、「修繕積立金の額の設定方法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式を基本とする。
- 長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間(5年程度)ごとに見直しを行う規定を管理規約に定めることが望まれる。
- 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
- 専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料から、それらの管理に要する費用に充当した残金を修繕積立金会計に繰り入れる。
正解 3
問題難易度
肢17.2%
肢25.2%
肢369.3%
肢418.3%
肢25.2%
肢369.3%
肢418.3%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:5 - 長期修繕計画ガイドライン
解説
- 適切。修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式(均等積立方式)を基本としています(長3章2節1)。段階増額積立方式と比較して将来の負担増がなく、安定的な積立てが可能である点が均等積立方式の特徴です。
- 適切。長期修繕計画は、一定期間(5年程度)ごとに見直すことを前提としており、併せて、修繕積立金の額の見直しも必要です。これらの見直しの実施が確実に行われるようにするために、長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間ごとに見直すことを管理規約で定めることが望まれます(長コ2章1節3一)。
- [不適切]。修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計に繰り入れて管理するものとしています(長3章2節2)。「区分して管理」とする記述は誤りです。
- 適切。専用庭等の専用使用料や駐車場等の使用料などを徴収している場合は、それらの管理に要する費用に充当する額を差し引いた額を修繕積立金会計に繰り入れるとしています(長コ2章1節3二)。