管理業務主任者試験 令和2年試験 問18(改題)
問18
都市計画区域における建築物の工事のうち、建築基準法によれば、建築物の建築等に関する申請及び確認が必要となる場合があるものは、次のうちいくつあるか。
- 既存建築物の全部又は一部を除却し、それらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替える改築をする建築工事
- 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕工事
- 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行わずに、ホテルを、用途を変更して共同住宅とする工事
- 準防火地域内にある既存建築物と同一敷地内に、床面積の合計が15.0㎡の土地に定着する物置を増築する建築工事
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 4
問題難易度
肢137.2%
肢232.3%
肢325.2%
肢45.3%
肢232.3%
肢325.2%
肢45.3%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:1 - 建築基準法
解説
- 正しい。建築基準法における「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます(建2条13号)。したがって、改築の際も規模や用途によっては、建築確認を受ける対象となります。
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
- 正しい。都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物(3号建築物)は、建築行為のみが建築確認の対象とされ、大規模修繕・大規模模様替をする際の建築確認が不要です(建6条1項)。しかし、都市計画区域及び準都市計画区域内に存する場合でも、1号建築物(その用途部分が200㎡超の特殊建築物)又は2号建築物(階数2以上又は延べ面積200㎡超)に該当するときは、大規模修繕・大規模模様替についても建築確認を受ける対象となります。
建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(中略)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
- 正しい。建物の用途を変更して特殊建築物とする場合には、原則として建築確認が必要です。ただし、変更前後の用途が類似とされる一定のグループに属していれば、建築確認は不要とされます(建87条1項)。しかし、ホテル(類似用途は旅館のみ)と共同住宅は類似の用途には該当しません。したがって、特殊建築物である共同住宅(その用途に供する部分が200㎡超)へ用途変更する場合には、建築確認を受ける対象となります(建令138条の18第4号)。
建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第四項まで及び第十五項から第二十項までの規定を準用する。
法第八十七条第一項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。
・・・
四 ホテル、旅館 - 正しい。防火地域及び準防火地域外において、増築・改築・移転する建築物の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認が不要とされます(建6条2項)。本肢は、建築される場所が準防火地域内であること、また増築面積が15㎡であることから、上記の例外には該当しません。したがって、建築確認を受ける対象となります。
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
【補足】
本問は、原題では「不要なものはどれか」という問題で、公式解答は1・2・3(複数正解)となっております。しかしながら、1~3について確かに不要となる場合もありますが、不要となるまで言い切ることはできないと考えています。このため、当サイトでは学習効果の観点から、「必要となる場合があるものは、次のうちいくつあるか」という形式に改題しております。ご了承をお願いいたします。