管理業務主任者試験 令和2年試験 問17

問17

次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
  1. 準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。
  2. 火炎を遮る設備である防火設備には、ドレンチャー、防火戸などがある。
  3. 建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。
  4. 建築物の用途・規模などに応じて、内装の仕上げ材料の制限を受ける部位は、壁、天井及び床である。

正解 4

問題難易度
肢14.6%
肢28.6%
肢311.7%
肢475.1%

解説

  1. 正しい。「耐火構造」とは耐火性能に関する技術的基準に適合するもの、「準耐火構造」とは準耐火性能に関する技術的基準に適合するものをいいます。耐火性能と準耐火性能の違いは次のとおりです。
    耐火性能
    通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊と延焼を防止するために必要とされる性能
    準耐火性能
    通常の火災による延焼を抑制するために必要とされる性能
    耐火性能は準耐火性能よりも高い水準であり、耐火性能の基準を満たすものは当然に準耐火性能の基準も満たします。したがって、準耐火構造が要求される建築物について、より高い性能を有する耐火構造で建てることも可能です(建2条7号・7号の2)。
    七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
    七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十六条第二項第二号において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  2. 正しい。「防火設備」とは、遮炎性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。具体的には、防火戸ドレンチャーその他火炎を遮る設備とされています(建令109条1項)。
    【参考】ドレンチャーは、建築物の外周部や開口部などに沿って配置した噴水口(ヘッドやノズル)から水を噴き出して水幕(水のカーテン)を形成し、火炎や輻射熱を遮断する防火設備です。
    法第二条第九号の二ロ、法第十二条第一項、法第二十一条第二項、法第二十七条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百十条から第百十条の五までにおいて同じ。)、法第五十三条第三項第一号イ及び法第六十一条第一項の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
  3. 正しい。「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」の違いは下記のとおりです。壁と柱は両者に共通の部材です(建2条5号、建令1条3号)。
    主要構造部
    、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くもの
    構造耐力上主要な部分
    基礎、基礎ぐい、、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの
    「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。R4-17-3
    建築基準法に定める「主要構造部」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。R3-19-2
    建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。R1-21-1
  4. [誤り]。特殊建築物等の内装制限において、仕上げ材料の制限を受ける部位は、天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分に限られます。床は含まれません(建35条の2)。
    【参考】火災は上方に燃え広がる性質があるため、壁や天井に使用する仕上げ材を強化することにより、初期火災の広がりを抑えやすくなります。これに対して、床は火災の拡大防止に与える影響が比較的小さいため、内装制限の対象外とされています。
    別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
したがって誤っている記述は[4]です。