管理業務主任者試験 令和2年試験 問13
問13
管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。- 理事長は、必要と認める場合には、理事長の権限で臨時総会を招集することができる。
- 監事は、必要と認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
- 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
- 管理組合は、会計に関する業務を担当させるために、会計担当理事を置かなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:3 - 管理組合
解説
- 不適切。臨時総会を招集できるのは理事長ですが、招集は「理事会の決議を経て」行うことが条件です(標管[単]42条4項)。理事長単独の権限では招集できません。
理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
- 不適切。「直ちに」招集できるわけではありません。
監事は、理事の不正行為または法や規約等への違反行為があったとき、まず理事長に対し理事会招集を請求します。そして、理事長が5日以内に招集通知を発しない場合に限り、自ら理事会を招集できます(標管[単]41条5項・6項・7項)。また、招集通知を請求するのにも条件があるため「必要と認めるとき」も誤りです。5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。 - 適切。管理組合に著しい損害を及ぼすおそれの事実を発見した理事は、直ちにその事実を監事に報告する必要があります(標管[単]40条2項)。報告先は理事長ではないので注意しましょう。
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
- 適切。管理組合には、理事長、副理事長、会計担当理事、監事を置く必要があります(標管[単]35条)。会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うことを職務とします(標管[単]40条3項)。
管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
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