管理業務主任者試験 令和2年試験 問14
問14
管理組合の税務の取扱いに関する次の記述のうち、法人税法及び消費税法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 消費税法上、管理組合が大規模修繕工事のため、金融機関から借入れをする場合には、その借入金の支払利息は、課税されない。
- 法人税法上、管理組合が運営する駐車場の組合員のみへの貸付に係る使用料は、収益事業として課税される。
- 法人税法上、管理組合がマンションの共用部分を携帯電話の基地局設置のために通信事業者に賃貸する場合には、その賃貸料は、収益事業として課税される。
- 消費税法上、その事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる場合であっても、その事業年度に係る特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、かつ、特定期間の給与総額が1,000万円を超えるときは、消費税の納税義務は免除されない。
正解 2
問題難易度
肢112.3%
肢279.0%
肢32.9%
肢45.8%
肢279.0%
肢32.9%
肢45.8%
分野
科目:5 - 管理実務細目:2 - 税務・会計
解説
- 適切。預貯金や貸付金の利子は、消費税法上では非課税とされています。消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税であるため、利子の他にも保証料・信託報酬・保険料・保険金・信託の収益分配金など資金の流れに関する取引も、非課税取引として扱われます。
- [不適切]。組合員のみを対象とする駐車場の使用料を組合員から収受する行為は、管理費の割増金的な性質をもつため、収益事業には該当しません。したがって、法人税の課税対象とはなりません。
- 適切。マンションの共用部分を看板や携帯基地局の設置場所として事業者に賃貸する行為は、収益事業(不動産貸付業)に該当します。法人格を有しない管理組合(人格なき社団)・管理組合法人(公益法人)は、収益事業から得た所得に対してのみ法人税が課税されます。
- 適切。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の課税事業者となります。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高及び給与等支払額がともに1,000万円を超える場合には、課税事業者となります。
