管理業務主任者試験 令和2年試験 問8(改題)

問8

次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
  1. マンション管理業者は、建物・設備管理業務の全部を第三者に再委託することはできない。
  2. マンション管理業者は、管理事務を第三者に再委託した場合においては、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対して、責任を負う。
  3. マンション管理業者が管理事務を第三者に再委託する場合、管理委託契約締結時に再委託する管理事務及び再委託先の名称が明らかなときは、管理組合に対して通知することが望ましい。
  4. マンション管理業者が管理事務のうち管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合、再委託する管理事務及び再委託先の名称を、出納事務の内容として管理委託契約書の別表第1に記載するものとされている。

正解 1

問題難易度
肢177.1%
肢22.9%
肢37.4%
肢412.6%

解説

  1. [不適切]。管理業者が第三者に再委託できる業務は次の範囲です(標契4条1項)。
    • 事務管理業務の一部
    • 事務管理業務以外の業務(管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務)の全部又は一部
    建物・設備管理業務はその全部を第三者に再委託することができます。
    乙は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、別紙1に従って第三者に再委託(再委託された者が更に委託を行う場合以降も含む。以下同じ。)することができる。
  2. 適切。管理業者が管理事務の一部を第三者に再委託すること自体は認められています。しかし、再委託した場合でも、管理事務の適正な処理についての責任は、管理業者が管理組合に対して負います(標契4条2項)。管理委託契約は管理組合と管理業者との信頼関係を基礎とするものであるため、管理事務を第三者に再委託する場合であっても、管理業者は自らの責任と管理体制の下で業務を処理すべきであるためです(標契コ4条関係②)。
    乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。
    本契約は、管理組合と管理業者の信頼関係を基礎とするものであるから、管理事務を第三者に再委託する場合においても、管理業者は、自らの責任と管理体制の下で処理すべきものである。
  3. 適切。管理業者は、事務管理業務の一部又はその他の管理事務の全部もしくは一部を、第三者に再委託することができます。管理委託契約締結時に再委託先の名称が明らかな場合や、契約締結後に再委託先が明らかになった場合には、その名称を管理組合に通知することが望ましいとされています(標契コ4条関係③)。どの業者が業務を行うのかを管理組合が把握できたほうが好ましいためです。
    契約締結時に再委託先の名称が明らかな場合又は契約締結後に明らかになったときには、管理組合に通知することが望ましい。
  4. 適切。管理業者が管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合は、別表1の「管理業者が銀行に預金口座振替請求金額通知書を提出する」という規定を、「集金代行会社に預金口座振替請求金額通知書に提出する」旨に書き換えるとともに、再委託先となる集金代行会社の名称及び所在地を記載します(標契コ別表第1-1(2)関係②)。
    管理業者が管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合は、別表第1 1(2)①二及び三を以下のとおり記載するものとする。
したがって不適切な記述は[1]です。