管理業務主任者試験 令和2年試験 問6
問6
マンションの管理組合Aとマンション管理業者Bとの間の管理委託契約が、Aの責めに帰する事由がなく、Bの債務不履行を理由として解除された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。- Aは、この解除の意思表示を撤回することができない。
- AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する義務を負う場合は、Bは受領した金額を返還すればよく、利息を付す必要はない。
- Bの債務の全部が履行不能である場合には、それについてBの責めに帰する事由がないときでも、Aは直ちに管理委託契約を解除することができる。
- Bの債務の履行不能が一部である場合であっても、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないときは、Aは契約の全部を解除することができる。
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正解 2
分野
科目:1 - 民法細目:4 - 契約
解説
- 正しい。契約の解除権は行使した時点で確定的に効力が生じ、その意思表示は撤回することはできません(民540条)。もし撤回が認められると、相手方は不安定な地位となり、また法律関係の複雑化を招くため撤回は禁止されています。
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。 - [誤り]。契約解除に伴う原状回復で金銭を返還するときは、受領時からの利息を付けて返す必要があります(民545条2項)。よって、元本だけの返還では足りません。
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
- 正しい。債務の全部が履行不能であれば、債権者は催告なしで直ちに契約を解除できます(民542条1項1号)。解除をするのに債務者の帰責事由は要求されません。
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。 - 正しい。債務の一部が履行不能である場合、残存する部分だけでは契約目的の達成ができないときは、催告なしで契約を解除できます(民542条1項3号)。また、その履行不能部分だけを解除することもできます。
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
・・・
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
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