管理業務主任者試験 令和元年試験 問43
問43
マンション建替事業に関する次の記述のうち、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の規定によれば、正しいものはどれか。- 権利変換計画の決定及びその変更を行うときは、マンション建替組合(以下、本問において「組合」という。)の総会において、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の決議で決する。
- マンション建替事業は、組合によるほか、区分所有者又はその同意を得た者が1人でも施行することができる。
- 参加組合員として組合の組合員となることができる者は、当該マンションの区分所有者又はその包括承継人に限られる。
- 建替えに参加しない旨を組合に回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となった者を除く。)は、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
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正解 2
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:8 - 建替え円滑化法
解説
- 誤り。4分の3ではありません。マンション建替組合の総会決議のうち「権利変換計画及びその変更」は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4で決します(円30条3項円27条7号)。4分の3決議とされるのは、①事業計画・定款変更のうち重要な事項(事業経費の分担、総代会の新設・廃止)、②施行再建マンションに係る管理規約、③組合の解散です。
第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決する。
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
・・・
七 権利変換計画及びその変更 - [正しい]。マンション建替事業には、組合施行と個人施工があります(円5条)。組合施行は法による規制が強い反面、多数決で意思決定ができます。一方、個人施行は手続きが簡素されますが、意思決定には全員の同意が必要です。
マンション建替組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション建替事業を施行することができる。
2 マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。 - 誤り。マンション建替組合の組合員には以下の2つの種別があり、建替えに合意した人だけでなく「参加組合員」という立場も認められています(円17条)。
- 施行マンションの建替え合意者等(その承継人を含む)
- マンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたもの(参加組合員)
前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
- 誤り。不参加者から組合への買取請求はできません。区分所有法の規定がそうであるように、認められているのは、マンション建替組合が、建替え不参加者に対して行う区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求です(円15条1項)。
組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十三条第三項(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十三条第五項(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議等があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
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