管理業務主任者試験 令和元年試験 問37
問37
次の事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。- 専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止
- 先取特権の被担保債権の範囲
- 集会におけるあらかじめ通知していない事項(集会の決議につき特別の定数が定められているものを除く。)の決議
- 解散した管理組合法人の残余財産の帰属の割合
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正解 2
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:4 - 規約・集会
解説
- 誤り。専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分は『できない』のが原則ですが、これは規約で修正することが可能です(区22条1項)。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- [正しい]。この規定は任意規定ではなく、被担保債権の範囲を明確に限定するものであり、これに反する規約を設けることはできません(区7条1項)。
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
- 誤り。あらかじめ通知していない事項は集会で決議できないという規定は、特別決議を除き、規約により修正することが可能です(区37条1項・2項)。
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。 - 誤り。管理組合法人が解散した場合の財産の帰属は、原則として共用部分の持分の割合によりますが、これは規約で修正することが可能です(区56条)。
解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
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