管理業務主任者試験 令和元年試験 問32(改題)

問32

複合用途型マンションに関する次の記述のうち、標準管理規約(複合用途型)によれば、最も適切なものはどれか。
  1. 管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。
  2. 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として積み立てる。
  3. 新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない。
  4. 管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。

正解 2

解説

  1. 不適切。4つではありません。標準管理規約(複合用途型)では、次の6つの費用が区分経理の対象です(標管[複]32条)。
    1. 全体管理費(全員)
    2. 住宅一部管理費(住宅部分の区分所有者)
    3. 店舗一部管理費(店舗部分の区分所有者)
    4. 全体修繕積立金(全員)
    5. 住宅一部修繕積立金(住宅部分の区分所有者)
    6. 店舗一部修繕積立金(店舗部分の区分所有者)
    管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
    一 全体管理費
    二 住宅一部管理費
    三 店舗一部管理費
    四 全体修繕積立金
    五 住宅一部修繕積立金
    六 店舗一部修繕積立金
  2. [適切]。駐車場使用料などの敷地・共用部分等に係る使用料は、それらの管理に充てるほか、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として積み立てることになっています(標管[複]33条)。
    駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として積み立てる。
  3. 不適切。区分所有者となったものは、当然に管理組合の組合員の資格を取得します。標準管理規約では新たに組合員の資格を取得・喪失したときは書面での届出が要求されますが、これは組合員資格の取得の要件ではありません。また当該届出書の様式では、店舗の営業形態・営業行為は記載事項とされていません。
  4. 不適切。意思決定機関ではありません。複合用途型では、住宅部会・店舗部会を置くものとしています。住宅部会・店舗部会の性質は、それぞれの部分の管理について協議をする組織であり、管理組合としての意思を決定する機関ではありません(標管[複]コ60条①)。
    住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないが、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものである。
したがって適切な記述は[2]です。