管理業務主任者試験 令和元年試験 問31
問31
理事長が、自己の経営する会社のために管理組合と取引(以下、本問において「当該取引」という。)をしようとする場合における次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。- 理事長は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 当該取引の承認について、理事長は、理事会の議決に加わることができない。
- 管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。
- 理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければならない。
広告
正解 3
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:3 - 管理組合
解説
- 適切。管理組合の役員が、自己・第三者のための取引または利益相反取引を行う場合、理事会でその取引に関する事実を開示し、承認を受けなければなりません(標管[単]37条の2)。本肢の取引は、役員が第三者のために行う取引であるため承認が必要です。
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。 - 適切。理事会決議に関して特別の利害関係を持つ理事がいる場合、その理事は議決に参加することができません(標管[単]53条3項)。理事が経営する会社との取引は典型的な特別利害関係に当たり、理事長は議決権を行使できません。
前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- [不適切]。理事長が利益相反取引を行おうとする場合、理事長は代表権を有しないものとされ、代わりに監事または理事長以外の理事が管理組合を代表してその行為を行います(標管[単]38条6項)。理事だけでなく監事も代表できるため、「必ず」と断定している本肢は誤りです。
管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
- 適切。管理組合に著しい損害を及ぼすおそれの事実を発見した理事は、直ちにその事実を監事に報告する必要があります(標管[単]40条2項)。報告先は理事長ではないので注意しましょう。
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
広告
広告