管理業務主任者試験 令和元年試験 問29

問29

次のア~オのうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、共用部分の範囲に属するものはいくつあるか。
  1. インターネット通信設備
  2. 雑排水管の配管継手
  3. 集合郵便受箱
  4. トランクルーム
  5. 給湯器ボイラー
  1. 二つ
  2. 三つ
  3. 四つ
  4. 五つ

正解 3

解説

標準管理規約(単棟型)において、共用部分とされているものの一覧は下表のとおりです。
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  1. 属する。インターネット通信設備は、個々の住戸だけでなく建物全体で利用するインフラであるため、建物の附属物として共用部分に含まれます。
  2. 属する。雑排水管の配管継手は、排水設備のうち、継手(ジョイント)は複数住戸の排水をまとめる重要部分であるため、建物の附属物として共用部分に含まれます。
  3. 属する。集合郵便受箱は、複数の区分所有者が共同利用する設備であるため、建物の附属物として共用部分に含まれます。
  4. 属する。トランクルームは、その他の共用部分として共用部分に含まれます。
  5. 属さない。共用部分に属するのはメーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く)です。電気、ガス、水道などの使用量を計測するためのメーターボックスは共用部分に属しますが、給湯器ボイラーは共用部分ではありません。
したがって共用部分の範囲に属するものは「四つ」です。