管理業務主任者試験 令和元年試験 問29
問29
次のア~オのうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、共用部分の範囲に属するものはいくつあるか。- インターネット通信設備
- 雑排水管の配管継手
- 集合郵便受箱
- トランクルーム
- 給湯器ボイラー
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 五つ
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正解 3
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:1 - 専有部分・共用部分
解説
標準管理規約(単棟型)において、共用部分とされているものの一覧は下表のとおりです。
- 属する。インターネット通信設備は、個々の住戸だけでなく建物全体で利用するインフラであるため、建物の附属物として共用部分に含まれます。
- 属する。雑排水管の配管継手は、排水設備のうち、継手(ジョイント)は複数住戸の排水をまとめる重要部分であるため、建物の附属物として共用部分に含まれます。
- 属する。集合郵便受箱は、複数の区分所有者が共同利用する設備であるため、建物の附属物として共用部分に含まれます。
- 属する。トランクルームは、その他の共用部分として共用部分に含まれます。
- 属さない。共用部分に属するのはメーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く)です。電気、ガス、水道などの使用量を計測するためのメーターボックスは共用部分に属しますが、給湯器ボイラーは共用部分ではありません。
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