管理業務主任者試験 令和元年試験 問28
問28
国土交通省による「長期修繕計画作成ガイドライン」によれば、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 新築マンションの場合においては、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとすることができる。
- 長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
- 長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことにより、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことは不要となる。
- 計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。
正解 3
問題難易度
肢14.3%
肢20.0%
肢395.0%
肢40.7%
肢20.0%
肢395.0%
肢40.7%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:5 - 長期修繕計画ガイドライン
解説
- 適切。新築マンションの場合、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で、決議したものとみなす運用が認められています。また、引渡し後速やかに開催する管理組合設立総会で決議することもできます(長2章2節2)。
- 適切。長期修繕計画の見直しにあたっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うための管理組合内の体制を整えることが必要とされています(長2章2節2)。ただし、専門委員会に関し、専門家に業務を委託する場合も、その運営は管理組合が主体的に行うことが求められます。
- [不適切]。長期修繕計画の見直しの時期は次の3通りがあり、いずれも認められています。
- 大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行う
- 大規模修繕工事の直前に基本計画の検討に併せて行う
- 大規模修繕工事の実施の直後に修繕工事の結果を踏まえて行う
- 適切。計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において建物及び設備の現状・修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断するものとされています。長期修繕計画の推定修繕工事はあくまで目安ですから、実施段階での確認とその結果に基づいて実施内容や時期を判断します(長コ2章1節2二)。