管理業務主任者試験 令和元年試験 問21
問21
マンションの構造・部材に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。
- 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが同じ場合において、鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄筋コンクリート造に比べ、耐火性が劣る。
- 1つの建築物で高さが部分的に異なる場合において、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。
- 全ての地域において、平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定によって新築される地上4階建て以上の免震建築物については、長周期地震動による影響を検討する必要はない。
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正解 1
問題難易度
肢174.6%
肢29.5%
肢312.7%
肢43.2%
肢29.5%
肢312.7%
肢43.2%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:3 - 建物
解説
- [適切]。建築基準法上の「主要構造部」とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段をいい、構造上重要でない間仕切壁・間柱・付け柱・揚げ床・最下階の床・回り舞台の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段その他これらに類する建築物の部分は除かれます(建2条5号)。
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
- 不適切。鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)は、鉄筋コンクリート(RC)造の内部に鉄骨を組み込んだ構造です。鉄骨は単体では耐火性に劣りますが、SRC造はコンクリートで被覆しているため、一般にRC造と同等以上の耐火性を有しています。
- 不適切。建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはなりません(建令38条2項)。杭基礎・直接基礎・摩擦杭・支持杭等を併用すると、不同沈下が発生する可能性が大きいため禁止されています。
建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
建築基準法によれば、1つの建築物で高さが部分的に異なる場合には、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。(R3-19-3) - 不適切。全ての地域ではありません。関東地域、静岡地域、中京地域及び大阪地域の対象地域内では、長周期地震動の影響を受けやすい超高層建築物(高さ60m超)・免震建築物(地上4階以上)の新築に係る大臣認定について、長周期地震動による影響を検討すること等が求められます。
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