管理業務主任者試験 令和元年試験 問21
問21
マンションの構造・部材に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。
- 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが同じ場合において、鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄筋コンクリート造に比べ、耐火性が劣る。
- 1つの建築物で高さが部分的に異なる場合において、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。
- 全ての地域において、平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定によって新築される地上4階建て以上の免震建築物については、長周期地震動による影響を検討する必要はない。
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正解 1
問題難易度
肢174.6%
肢29.5%
肢312.7%
肢43.2%
肢29.5%
肢312.7%
肢43.2%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:3 - 建物
解説
- [適切]。建築基準法上の「主要構造部」とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段をいい、構造上重要でない間仕切壁・間柱・付け柱・揚げ床・最下階の床・回り舞台の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段その他これらに類する建築物の部分は除かれます(建2条5号)。
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。(R4-17-1)「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。(R4-17-3)「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。(R4-17-4)建築基準法に定める「主要構造部」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。(R3-19-2)特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。(R3-23-1)建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。(R3-23-2)居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(R3-23-3)建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。(R3-23-4)準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。(R2-17-1)建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。(R2-17-3)延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。(H27-18-1) - 不適切。鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)は、鉄筋コンクリート(RC)造の内部に鉄骨を組み込んだ構造です。鉄骨は単体では耐火性に劣りますが、SRC造はコンクリートで被覆しているため、一般にRC造と同等以上の耐火性を有しています。
- 不適切。建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはなりません(建令38条2項)。杭基礎・直接基礎・摩擦杭・支持杭等を併用すると、不同沈下が発生する可能性が大きいため禁止されています。
建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
建築基準法によれば、1つの建築物で高さが部分的に異なる場合には、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。(R3-19-3) - 不適切。全ての地域ではありません。関東地域、静岡地域、中京地域及び大阪地域の対象地域内では、長周期地震動の影響を受けやすい超高層建築物(高さ60m超)・免震建築物(地上4階以上)の新築に係る大臣認定について、長周期地震動による影響を検討すること等が求められます。
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